機体認証・型式認証の制度が2022年12月に開始されてから、これまで一般消費者向けのカメラドローンで型式認証を取得しているものは無かったが、今回日本で初めて、4kg未満の型式認証取得機体を一般消費者へ提供できるようになりました。
第二種型式認証を取得したDJI Mini 4Proの概要
型式認証書番号 :第6号
型式名 :DJI式DJI Mini 4Pro型
対応する特定飛行:(1)人口集中地区上空での飛行
(2)夜間飛行
(3)目視外飛行
(4)人又は物件との距離30m未満での飛行
(5)催し場所上空での飛行
重要な注意事項
- 現在出荷済みのDJI Mini 4 Proに関しては、制度上、型式認証取得済み機体にはならない。認証取得後に生産され、型式名(DJI Model DJI Mini 4 Pro)及び型式認証書番号(No.6)を機体に表示したものが型式認証取得済み機体となる。型式認証取得済み機体の販売開始時期は、6月中を予定している。
- 機体が第二種機体認証を受けて、操縦者が二等以上の無人航空機操縦者技能証明を保有し、必要な限定解除を受けている場合には、上記の対応する特定飛行のうち(1)~(4)「について、国土交通大臣への飛行許可・承認申請が不要となる。型式認証を受けている機体だけでは、飛行許可・承認申請は免除されないので、注意すること。
- 型式認証取得済み機体を入手し、第二種機体認証を受ける場合には、本機種の型式認証検査を実施した一般財団法人日本海事協会を検査機関として選択してください。制度上、他の検査機関も選択することは可能ですが、検査実施に必要な情報をDJIから同協会以外の登録検査機関には提供できないため、認証を受けることができない。
- 第二種機体認証を受けた機体を運用するために必要となる「無人航空機飛行規程」及び「無人航空機整備手順書」については、以下のDJI Mini 4 Pro製品ページのダウンロード>マニュアルにおいて、ユーザーマニュアルと同様に掲載している。いずれの資料も英語版が正式なものとなるが、後日、参考資料として日本語版も掲載する予定。
- 故障時にDJIカスタマーサポートで機体交換を行った場合も、従来と同様に製造番号は変更されない(ただし、リモートIDを機体へ再度インポートする必要がある)。
- 機体交換前に第二種機体認証を受けていた場合、交換後も同認証は引き続き有効となり、機体認証を受け直す必要がない(ただし、飛行日誌の点検整備記録に機体交換の実施について記録する必要があり、交換時にDJIカスタマーサポートが発行する「無人航空機適合確認書」を当該記録と一緒に保管する必要がある)。
